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救急救命士法施行規則 第十四条 (法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める救急業務に関する講習)

平成三年厚生省令第四十四号府省令
(法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める救急業務に関する講習)

第十四条

第三十四条第四号の厚生労働省令で定める救急業務に関する講習は、別表に掲げる科目及び時間数以上のものとする。

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