(法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める救急業務に関する講習) 第十四条 法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める救急業務に関する講習は、別表に掲げる科目及び時間数以上のものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗