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消防法 第二条

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第二条

この法律の用語は左の例による。

2防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。

3消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。

4関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。

5関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう。

6舟車とは、船舶安全法第二条第一項の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車両をいう。

7危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。

8消防隊とは、消防器具を装備した消防吏員若しくは消防団員の一隊又は消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第三十条第三項の規定による都道府県の航空消防隊をいう。

9救急業務とは、災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故(以下この項において「災害による事故等」という。)又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によつて、医療機関(厚生労働省令で定める医療機関をいう。第七章の二において同じ。)その他の場所に搬送すること(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当を行うことを含む。)をいう。

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(経過措置)
附則

この法律による改正後の消防法(以下「新法」という。)第十一条の二及び第十一条の三の規定は、前条ただし書に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に、新法第十一条第一項の規定による許可の申請があつた製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更について適用する。

(危険物保安技術協会に関する経過措置)
附則

この法律の公布の日に現に存する危険物保安技術協会は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、その定款を第一条の規定による改正後の消防法(以下「新法」という。)第十六条の二十二第一項の規定に適合するように変更し、自治大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

(経過措置)
附則

この法律の施行の日(第十三条の三の改正規定にあつては昭和六十四年四月一日、第二条第七項、第十条第二項、第十一条の四及び別表の改正規定にあつては一部施行日)前に改正前の消防法(以下「旧法」という。)の規定に基づいてされている許可の申請、届出その他の手続又は旧法の規定に基づいてされた許可その他の処分は、別段の定めがあるものを除き、改正後の消防法(以下「新法」という。)の相当規定に基づいてされた手続又は処分とみなす。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

平成七年四月一日前に、改正前の消防法(以下この条において「旧法」という。)第十三条の三第四項第一号の規定に基づいて都道府県知事が認定した者(都道府県知事が旧法第十三条の五第一項の規定に基づき自治大臣の指定する者に危険物取扱者試験の実施に関する事務を行わせている場合にあつては、当該自治大臣の指定する者が認定した者)は当該認定に係る試験については中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)による改正後の消防法(以下この条において「新法」という。)第十三条の三第四項第一号の総務省令で定める者と、旧法第十七条の八第四項第三号の規定に基づいて都道府県知事が認定した者(都道府県知事が旧法第十七条の九第一項の規定に基づき自治大臣の指定する者に消防設備士試験の実施に関する事務を行わせている場合にあつては、当該自治大臣の指定する者が認定した者)は当該認定に係る試験については新法第十七条の八第四項第三号に掲げる者とそれぞれみなす。

(経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第七条において同じ。)の施行前に改正前の消防法(以下「旧法」という。)の規定によりされた許可その他の処分又はこの法律の施行の際現に旧法の規定によりされている許可の申請、届出その他の手続は、別段の定めがあるものを除き、改正後の消防法(以下「新法」という。)の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

(経過措置)
附則

この法律の施行前にされた改正前の消防法第五条の規定による命令については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の消防法(以下「新法」という。)第十七条の二第一項又は第二十一条の三第一項の登録を受けようとする法人は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第二十一条の五十一第一項の規定による業務規程の認可の申請についても、同様とする。

(住宅用防災機器に関する経過措置)
附則

前条第二号に掲げる規定の施行の際、現に存する改正後の消防法第九条の二第一項に規定する住宅(以下この条において「住宅」という。)における同項に規定する住宅用防災機器(以下この条において「住宅用防災機器」という。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅に係る住宅用防災機器が同条第二項の規定による住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準に適合しないときは、当該住宅用防災機器については、市町村(特別区の存する区域においては、都)の条例で定める日までの間、同条第一項の規定は、適用しない。

(経過措置の政令への委任)
附則

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(施行前にされた命令等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にされた第一条の規定による改正前の消防法第十六条の五第一項の規定による資料の提出の命令、報告の徴収、立入検査及び物の収去については、なお従前の例による。

(統括防火管理者の選任に係る届出に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の消防法(次条において「旧法」という。)第八条の二第一項に規定する防火対象物の管理について権原を有する者は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)前においても、この法律による改正後の消防法(以下「新法」という。)第八条の二第一項の規定の例により同項に規定する統括防火管理者を定め、同条第四項の規定の例によりその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出ることができる。

2一部施行日前に前項の規定によりされた届出は、一部施行日において新法第八条の二第四項の規定によりされた届出とみなす。

3前二項の規定は、新法第三十六条第一項において読み替えて準用する新法第八条の二第一項の統括防災管理者について準用する。

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