(国の負担又は補助の割合の特例の対象となる事業等)
第七条
法第七条第一項の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一
- 二法別表港湾の項に規定する水域施設等であって、原子力災害が発生した場合において緊急輸送を確保するため必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものの建設又は改良の工事
- 三法別表漁港の項に規定する基本施設及び輸送施設であって、原子力災害が発生した場合において緊急輸送を確保するため必要なものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものの修築事業
- 四法別表消防用施設の項に規定する消防施設(消防ポンプ自動車及び防火水槽に限る。)及び防災行政無線設備並びに次項に規定する消防の用に供する施設及び設備であって、原子力災害の発生又は拡大の防止に資するものとして総務大臣が定める基準に適合するものの整備
- 五法別表義務教育施設の項に規定する建物及び校舎であって、原子力災害が発生した場合において円滑な避難を確保するため必要なものとして文部科学大臣の定める基準に適合するものの新築、増築若しくは改築又は補強
2法別表消防用施設の項に規定する政令で定める消防の用に供する施設及び設備は、救急自動車及び救急自動車に備え付ける消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項に規定する救急業務を実施するために必要な器具で、総務大臣が定めるものとする。