条文くん法令検索 AIに質問する

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第七条 (国の負担又は補助の割合の特例等)

平成十二年法律第百四十八号法律
(国の負担又は補助の割合の特例等)

第七条

振興計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので原子力発電施設等立地地域の住民生活の安全の確保に資することから緊急に整備することが必要なものとして政令で定めるもの(次項において「特定事業」という。)に要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に定める割合とする。ただし、他の法令の規定により同表に掲げる割合を超える国の負担割合が定められている場合は、この限りでない。

2国は、特定事業に要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第七条(国の負担又は補助の割合の特例等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(事業の実施) 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 目次 第八条(原子力発電施設等立地地域の振興のための地方債) →