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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第八条 (原子力発電施設等立地地域の振興のための地方債)

平成十二年法律第百四十八号法律
(原子力発電施設等立地地域の振興のための地方債)

第八条

振興計画に基づく事業で前条の規定の適用を受けるものにつき当該地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債(当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利償還に充てることができるものを除く。)で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

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