(財政上、金融上及び税制上の措置) 第九条 国は、前二条に定めるもののほか、振興計画を達成するために必要があると認めるときは、振興計画に基づく事業を実施する者に対し、財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗