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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第二条 (定義)

平成十二年法律第百四十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「原子力発電施設等」とは、原子力発電施設で政令で定める者が設置するもの及び原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものをいう。

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(国の負担等に関する規定の適用)

第七条(別表を含む。以下同じ。)の規定は、平成十三年度の予算に係る国の負担又は補助(平成十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)から適用する。

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