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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第一条 (法第十条に規定する総務省令で定める場合)

平成十三年総務省令第五十四号府省令
(法第十条に規定する総務省令で定める場合)

第一条

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(以下「法」という。)第十条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

  1. 事業税法第三条第三項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和九年三月三十一日までの間に、製造の事業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業(次条第一項において「製造業等」という。)の用に供する設備(一の設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七号までに掲げるものであって、次項に規定する特定償却資産に該当するものを含むものに限る。)の取得価額の合計額が二千七百万円を超え、かつ、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の用に供するものにあっては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が十五人を超えるものに限るものとし、法第二条に規定する原子力発電施設等に係るものを除く。以下この条及び次条において「対象設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下「対象設備設置者」という。)について、当該対象設備の所在する都道府県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち次条の規定により当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について不均一課税をすることとしている場合
  2. 不動産取得税対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
  3. 固定資産税対象設備設置者について、当該対象設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である家屋及び償却資産(次項に規定する特定償却資産に該当するものに限る。)並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合

2特定償却資産は、機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備並びに次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物及びその附属設備とする。

  1. 道路貨物運送業車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
  2. 倉庫業、こん包業及び卸売業作業場用又は倉庫用の建物

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二条中離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の改正規定、第四条中半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第五条中奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第六条中過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定(「情報通信技術利用事業(法第三十条に規定する情報通信技術利用事業をいう。)用」を「農林水産物等販売業(法第三十条に規定する農林水産物等販売業をいう。)用」に改める部分を除く。)、第七条中原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第八条中沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第七条の改正規定、第十条中東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第十一条の規定及び第十二条中地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第三条の改正規定は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条において「地方税法改正法施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

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