(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一原子力災害原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。
- 二原子力緊急事態原子力事業者の原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。以下同じ。)により放射性物質又は放射線が異常な水準で当該原子力事業者の原子力事業所外(原子力事業所の外における放射性物質の運搬(以下「事業所外運搬」という。)の場合にあっては、当該運搬に使用する容器外)へ放出された事態をいう。
- 三原子力事業者次に掲げる者(政令で定めるところにより、原子炉の運転等のための施設を長期間にわたって使用する予定がない者であると原子力規制委員会が認めて指定した者を除く。)をいう。
- イ
- ロ
- ハ規制法第四十三条の三の五第一項の規定に基づく発電用原子炉の設置の許可(規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
- ニ規制法第四十三条の四第一項の規定に基づく貯蔵の事業の許可(規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
- ホ
- ヘ規制法第五十一条の二第一項の規定に基づく廃棄の事業の許可(規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
- ト
- 四原子力事業所原子力事業者が原子炉の運転等を行う工場又は事業所をいう。
- 五
- 六原子力災害予防対策原子力災害の発生を未然に防止するため実施すべき対策をいう。
- 七
- 八指定行政機関災害対策基本法第二条第三号に規定する指定行政機関をいう。
- 九指定地方行政機関災害対策基本法第二条第四号に規定する指定地方行政機関をいう。
- 十指定公共機関災害対策基本法第二条第五号に規定する指定公共機関をいう。
- 十一指定地方公共機関災害対策基本法第二条第六号に規定する指定地方公共機関をいう。
- 十二