(定義)
第一条
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一加工事業者原子力災害対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第三号イに掲げる者をいう。
- 二原子炉設置者法第二条第三号ロ及びハに掲げる者をいう。
- 三貯蔵事業者法第二条第三号ニに掲げる者をいう。
- 四再処理事業者法第二条第三号ホに掲げる者をいう。
- 五廃棄事業者法第二条第三号ヘに掲げる者をいう。
- 六使用者法第二条第三号トに掲げる者をいう。
2前項に規定するもののほか、この府令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。