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原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策等拠点施設等に関する内閣府令 第一条 (定義)

平成二十四年文部科学省・経済産業省令第三号府省令
(定義)

第一条

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 加工事業者原子力災害対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第三号イに掲げる者をいう。
  2. 原子炉設置者法第二条第三号ロ及びハに掲げる者をいう。
  3. 貯蔵事業者法第二条第三号ニに掲げる者をいう。
  4. 再処理事業者法第二条第三号ホに掲げる者をいう。
  5. 廃棄事業者法第二条第三号ヘに掲げる者をいう。
  6. 使用者法第二条第三号トに掲げる者をいう。

2前項に規定するもののほか、この府令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

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