第二条
法第十二条第一項の内閣府令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる原子力事業者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
法第十二条第一項の内閣府令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる原子力事業者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
この府令の施行の際現に指定されている緊急事態応急対策等拠点施設であって、第二条の表原子炉設置者(実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。)第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。以下同じ。)が設置されている者に限る。)の項の下欄(1)又は(14)の規定に適合しないものについては、同条の規定にかかわらず、平成二十七年九月三十日までの間は、なお従前の例による。
2前項に規定するもののほか、この府令の施行の際現に指定されている緊急事態応急対策等拠点施設であって、第二条の表原子炉設置者(実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。)第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。以下同じ。)が設置されている者に限る。)の項の下欄(3)、(5)、(8)、(11)又は(15)の規定に適合しないものについては、これらの規定に関わらず、平成二十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
この府令の施行の際現に指定されている緊急事態応急対策等拠点施設であって、第二条の表原子炉設置者(発電用原子炉を設置する者を除く。)、加工事業者、貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者の項の下欄(3)、(5)又は(11)の規定に適合しないものに係る緊急事態応急対策等拠点施設の要件については、これらの規定にかかわらず、令和四年八月三十一日までの間は、なお従前の例による。
2前項に規定するもののほか、この府令の施行の際現に指定されている緊急事態応急対策等拠点施設であって、第二条の表原子炉設置者(発電用原子炉を設置する者を除く。)、加工事業者、貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者の項の下欄(8)、(14)又は(15)の規定に適合しないものに係る緊急事態応急対策等拠点施設の要件については、これらの規定にかかわらず、令和六年八月三十一日までの間は、なお従前の例による。