第四条
法第十一条第二項の原子力防災資機材は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる機能又は品名ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上とする。
2前項に掲げるもののほか、通報事象等規則第七条第一号の表イからハまで及びヘからチまでに掲げる施設に係る原子力事業所にあっては、原子炉又は使用済燃料貯蔵槽から放出される放射線を測定するためのエリアモニタリング設備をそれぞれの設備がある場所に二台以上備え付けるものとする。
3前二項に掲げるもののほか、通報事象等規則第七条第一号の表イからニまで及びヘからリまでに掲げる施設に係る原子力事業所にあっては、環境中の放射線量又は放射性物質の測定のための車両を一台以上備え付けるものとする。
4第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣及び原子力規制委員会は、法第二条第三号の規定による指定を令第一条第四項第二号の規定により取り消された者(法第二条第三号ロ及びヘに掲げる者に限る。)が、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を運搬する場合において、原子力災害が発生する蓋然性が低いと認められるときは、当該者の申請に基づき、第一項の表の三の項ロ中「四台」とあるのは「二台」と、同項ハ中「二台」とあるのは「一台」と、同項ヘ中「四台」とあるのは「二台」と、同項ト中「二台」とあるのは「一台」と、同項チ中「原子力防災要員の数」とあるのは「原子力防災要員の数の半数(当該原子力防災要員の数が奇数である場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)」とすることができる。
5前項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二原子力事業所の名称及び所在地
- 三原子炉の運転等のための施設の位置、構造及び設備
- 四当該施設の運搬開始前の使用状況及び運搬終了後の使用予定
- 五運搬開始前及び運搬終了後に保有する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の種類、数量、保管場所及びその方法
- 六運搬に付随してする核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の取扱いの方法
- 七運搬の経路及び方法並びに当該運搬の開始時期及び予定終了時期
- 八運搬する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の種類及び数量
6第四項の規定の適用を受ける者は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならない。