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原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則 第四条 (中性子線の測定)

平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号府省令
(中性子線の測定)

第四条

第四条第三項の規定による中性子線の測定は、中性子線(自然放射線によるものを除く。)が検出されないことが明らかとなるまでの間、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令(平成二十四年文部科学省・経済産業省令第四号。以下「防災業務計画等命令」という。)第四条第一項の規定により備え付けることとされた中性子線測定用可搬式測定器によって、瞬間ごとの中性子線の放射線量を測定し、一時間当たりの数値に換算することにより行うものとする。

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