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原子力災害対策特別措置法施行令 第四条 (通報すべき事象)

平成十二年政令第百九十五号政令
(通報すべき事象)

第四条

第十条第一項の政令で定める基準は、一時間当たり五マイクロシーベルトの放射線量とする。

2第十条第一項の規定による放射線量の検出は、法第十一条第一項の規定により設置された放射線測定設備の一又は二以上について、それぞれ単位時間(二分以内のものに限る。)ごとのガンマ線の放射線量を測定し一時間当たりの数値に換算して得た数値が、前項の放射線量以上のものとなっているかどうかを点検することにより行うものとする。ただし、当該数値が落雷の時に検出された場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、当該数値は検出されなかったものとみなす。

3前項の定めるところにより検出された放射線量が法第十一条第一項の規定により設置された放射線測定設備の全てについて第一項の放射線量を下回っている場合において、当該放射線測定設備の一又は二以上についての数値が一時間当たり一マイクロシーベルト以上であるときは、法第十条第一項の規定による放射線量の検出は、前項の規定にかかわらず、同項の定めるところにより検出された当該各放射線測定設備における放射線量と原子炉の運転等のための施設の周辺において原子力規制委員会規則で定めるところにより測定した中性子線の放射線量とを合計することにより行うものとする。

4第十条第一項の政令で定める事象は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

  1. 第一項に規定する基準以上の放射線量が第二項又は前項の定めるところにより検出されたこと。
  2. 当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒、排水口その他これらに類する場所において、当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準が第一項に規定する放射線量に相当するものとして原子力規制委員会規則で定める基準以上の放射性物質が原子力規制委員会規則で定めるところにより検出されたこと。
  3. 当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のための施設の内部に設定された管理区域(その内部において業務に従事する者の被ばく放射線量の管理を行うべき区域として原子力規制委員会規則で定める区域をいう。)外の場所(前号に規定する場所を除く。)において、次に掲げる放射線量又は放射性物質が原子力規制委員会規則で定めるところにより検出されたこと。
    1. 一時間当たり五十マイクロシーベルト以上の放射線量
    2. 当該場所におけるその放射能水準が一時間当たり五マイクロシーベルトの放射線量に相当するものとして原子力規制委員会規則で定める基準以上の放射性物質
  4. 事業所外運搬に使用する容器から一メートル離れた場所において、一時間当たり百マイクロシーベルト以上の放射線量が原子力規制委員会規則・国土交通省令で定めるところにより検出されたこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。第六条第四項第四号において同じ。)の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生したことその他の原子炉の運転等のための施設又は事業所外運搬に使用する容器の特性ごとに原子力緊急事態に至る可能性のある事象として原子力規制委員会規則(事業所外運搬に係る事象にあっては、原子力規制委員会規則・国土交通省令)で定めるもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、第六条第四項第三号又は第四号に掲げる事象

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