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原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する命令 第三条

平成二十四年文部科学省・経済産業省・国土交通省令第二号府省令

第三条

第四条第四項第五号の原子力規制委員会規則・国土交通省令で定める事象は、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、当該事象に起因して、事業所外運搬(核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(平成二年科学技術庁告示第五号)第三条並びに第五条第一項第一号(液体又は気体であって専用積載としないで運搬する場合におけるものを除く。)及び第二項第一号、船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示(昭和五十二年運輸省告示第五百八十五号)第四条並びに第十条第一項第一号(液体又は気体であって専用積載としないで運搬する場合におけるものを除く。)及び第二項第一号並びに航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示(平成十三年国土交通省告示第千九十四号)第四条並びに第七条第一項第一号(液体又は気体であって専用積載としないで運搬する場合におけるものを除く。)及び第二項第一号に規定する核燃料物質等の運搬を除く。)に使用する容器から放射性物質が漏えいすること又は当該漏えいの蓋然性が高い状態にあることとする。

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