(通報すべき事象)
第二条
原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号。以下「令」という。)第四条第四項第四号の規定による放射線量の検出は、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に検出することとする。
2火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、前項の検出により令第四条第四項第四号の放射線量の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射線量の水準が検出されたものとみなす。
原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号。以下「令」という。)第四条第四項第四号の規定による放射線量の検出は、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に検出することとする。
2火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、前項の検出により令第四条第四項第四号の放射線量の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射線量の水準が検出されたものとみなす。