条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する命令
› 第一条
原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する命令 第一条 (定義)
平成二十四年文部科学省・経済産業省・国土交通省令第二号
府省令
(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、原子力災害対策特別措置法において使用する用語の例による。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する命令第一条(定義)について教えてください」と聞く
原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する命令 目次
第二条(通報すべき事象) →