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原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令 第二条 (原子力事業者防災業務計画)

平成二十四年文部科学省・経済産業省令第四号府省令
(原子力事業者防災業務計画)

第二条

第七条第一項の原子力事業者防災業務計画(以下単に「原子力事業者防災業務計画」という。)には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 原子力防災管理者、副原子力防災管理者及び原子力防災要員の職務に関すること。
  2. 原子力防災管理者又は副原子力防災管理者が、旅行又は疾病その他の事故のためその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
  3. 原子力防災組織の編成に関すること。
  4. 原子力防災要員の配置及び原子力防災要員に対する防災教育の実施に関すること。
  5. 放射線測定設備その他防災のための設備の設置及び維持に関すること。
  6. 原子力防災資機材の備付け及び保守点検に関すること。
  7. 原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号。以下「令」という。)第六条第四項に規定する事象その他の事象による原子力災害を想定した防災訓練の実施及びその評価に関すること。
  8. 原子力施設に異常が発生し、又はそのおそれがある場合(令第四条第四項各号に掲げる事象(以下「特定事象」という。)及び原子力緊急事態が発生した場合を除く。)における原子力規制委員会との連携に係る原子力事業者が行う措置(原子力緊急事態解除宣言をするまでの措置に限る。)に関すること。
  9. 特定事象が発生した場合における原子力防災管理者の内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る特定事象の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣)、所在都道府県知事、所在市町村長、関係周辺都道府県知事、警察機関その他の関係機関への通報及びこれらの機関への当該特定事象の経過の連絡に関すること。
  10. 特定事象が発生した場合における原子力災害の発生又は拡大の防止のために行う応急措置の実施及びその措置の概要についての報告に関すること。
  11. 十一
    緊急事態応急対策の実施(原子力災害合同対策協議会への参加を含む。)に関すること。
  12. 十二
    緊急事態応急対策が実施される場合における原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置の実施に関すること。
  13. 十三
    原子力災害事後対策の実施(原子力災害合同対策協議会への参加を含む。)に関すること。
  14. 十四
    原子力災害事後対策が実施される場合における原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置の実施に関すること。
  15. 十五
    他の原子力事業者への協力に関すること。
  16. 十六
    原子力事業所の主要な施設又は設備を明示した書類又は図面の整備に関すること。
  17. 十七
    前各号に掲げるもののほか、原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大の防止のため原子力防災組織が行うべき業務に関し必要な事項

2前項に掲げるもののほか、法第二条第三号ロ、ハ及びホに掲げる者(同号ロに掲げる者にあっては、熱出力が十メガワットを超える試験研究用等原子炉の設置の許可を受けた者に限る。)は、原子力事業者防災業務計画には、次に掲げる事項(同号ロに掲げる者にあっては、第四号から第六号までに掲げる事項(第四号に規定する原子力事業所内情報等伝送設備に係るものに限る。)を除く。)を定めなければならない。

  1. 原子力事業所における緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策(以下「原子力事業所災害対策」という。)の実施を統括管理するための施設(以下「緊急時対策所」という。)並びに緊急時対策所における非常用通信機器及びテレビ会議システムの整備及び運用に関すること。
  2. 原子力事業所災害対策の実施を支援するための原子力事業所の周辺の拠点(以下「原子力事業所災害対策支援拠点」という。)の整備及び運用に関すること。
  3. 原子力事業所災害対策の重要な事項に係る意思決定を行い、かつ、緊急時対策所において行う原子力事業所災害対策の統括管理を支援するための施設(以下「原子力施設事態即応センター」という。)並びに原子力施設事態即応センターにおける非常用通信機器及びテレビ会議システムの整備及び運用に関すること。
  4. 原子力事業所内の状況に関する情報その他の情報を伝送する設備(以下「原子力事業所内情報等伝送設備」という。)の整備及び運用に関すること。
  5. 緊急時対策所、原子力事業所災害対策支援拠点、原子力施設事態即応センター及び原子力事業所内情報等伝送設備における非常用電源の整備その他の自然災害が発生した場合におけるこれらの機能の維持に関すること。
  6. 総理大臣官邸、原子力規制庁と緊急事態応急対策等拠点施設とを接続する情報通信ネットワークと緊急時対策所及び原子力施設事態即応センターにおける非常用通信機器及びテレビ会議システム並びに原子力事業所内情報等伝送設備との接続の確保に関すること。
  7. 放射性物質による汚染により原子力事業所災害対策に従事する者が容易に立ち入ることができない場所において当該対策を実施するために必要な遠隔操作が可能な装置その他の資材又は機材及びこれらを管理するための組織の整備及び運用に関すること。
  8. 重要区域(安全上重要な構築物、系統又は機器(以下「安全機器等」という。)を設置する区域をいう。)の位置及び安全機器等の一覧

3第一項に掲げるもののほか、原子力事業者のうち前項に規定する者以外の者は、原子力事業者防災業務計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 緊急時対策所並びに緊急時対策所における非常用通信機器の整備及び運用に関すること。
  2. 原子力事業所災害対策支援拠点の整備及び運用に関すること。
  3. 緊急時対策所及び原子力事業所災害対策支援拠点における非常用電源の整備その他の自然災害が発生した場合におけるこれらの機能の維持に関すること。

4原子力事業者が原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な原子力防災組織の業務の一部を委託する場合においては、当該原子力事業所の原子力事業者防災業務計画に、前二項各号に掲げる事項のほか、当該業務の受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに委託する業務の範囲及び実施方法を定めなければならない。

5原子力事業者防災業務計画は、核燃料物質(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第二項に規定する核燃料物質をいい、同条第十項に規定する使用済燃料を含む。以下同じ。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)の取扱いを開始する日の六月前までに作成しなければならない。

6第七条第三項の規定による届出は、別記様式第一の届出書によってしなければならない。

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(経過措置)
附則

原子力事業者は、この省令の施行の際現に届け出ている原子力事業者防災業務計画について、この省令の施行の日から六月以内にこの省令の規定に合致させなければならない。

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