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原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令 第一条 (定義)

平成二十四年文部科学省・経済産業省令第四号府省令
(定義)

第一条

この命令において使用する用語は、原子力災害対策特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

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原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令 目次 第二条(原子力事業者防災業務計画) →