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原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令 第七条 (電磁的記録媒体による手続)

平成二十四年文部科学省・経済産業省令第四号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第七条

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式第六の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

  1. 第二条第六項の届出書及び原子力事業者防災業務計画
  2. 第五条第一号の届出書
  3. 第五条第二号の届出書

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