(放射線測定設備等の現況届) 第五条 法第十一条第三項の規定による届出は、次に定めるところにより行うものとする。一放射線測定設備の現況の届出は、当該設備を設置した日から七日以内に、別記様式第三の届出書により行うものとする。これを変更した場合も同様とする。二原子力防災資機材の現況の届出は、前条の規定により原子力防災資機材を備え付けた日から七日以内に、別記様式第四の届出書により行うものとし、以降毎年九月三十日現在における備付けの現況を翌月七日までに同様式の届出書により届け出るものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗