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原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令 第五条 (放射線測定設備等の現況届)

平成二十四年文部科学省・経済産業省令第四号府省令
(放射線測定設備等の現況届)

第五条

法第十一条第三項の規定による届出は、次に定めるところにより行うものとする。

  1. 放射線測定設備の現況の届出は、当該設備を設置した日から七日以内に、別記様式第三の届出書により行うものとする。これを変更した場合も同様とする。
  2. 原子力防災資機材の現況の届出は、前条の規定により原子力防災資機材を備え付けた日から七日以内に、別記様式第四の届出書により行うものとし、以降毎年九月三十日現在における備付けの現況を翌月七日までに同様式の届出書により届け出るものとする。

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