第七条 令第四条第四項第五号の原子力規制委員会規則で定める事象は、次に掲げるものとする。一次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるもの二原子炉の運転等のための施設の内部(原子炉の本体及び再処理施設の内部を除く。)において、核燃料物質の形状による管理、質量による管理その他の方法による管理が損なわれる状態その他の臨界状態の発生の蓋然性が高い状態にあること。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗