(放射線測定設備の基準)
第八条
法第十一条第一項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一放射線測定設備は、原子力事業所ごとに当該原子力事業所内に二式以上設置されていること。ただし、原子力事業所内に設置する一式の放射線測定設備は、原子力事業所(前条第一号の表ホ及びヌに掲げる施設(同表ヌに掲げる施設にあっては、原子炉に係るものを除く。)が設置されているものに限る。)の隣地その他の近隣の場所にある次号から第四号までに掲げる基準を満たす放射線測定設備をもって代えることができる。
- 二当該放射線測定設備による放射線量の適正な検出に支障を生ずるおそれのある障害物が当該放射線測定設備の付近に存在していないこと。
- 三放射線測定設備の性能は、次に掲げるところによること。
- イガンマ線について単位線量当量率(設定した単位時間の放射線量(吸収線量によって検出する場合にあっては一を乗じて得た数値)を一時間当たりの数値に換算したものをいう。)を継続的に測定できるものであること。
- ロ検出された数値があらかじめ設定した値以上である場合において、確実に警報を発することができるものであること。
- ハ測定した数値が正確に検出され、当該数値が確実に記録されるものであること。
- イ
- 四放射線測定設備の維持は、次に掲げるところによること。
- イ検出部、表示及び記録装置その他の主たる構成要素の外観において放射線量の適正な検出を妨げるおそれのある損傷がない状態とすること。
- ロ放射線測定設備を設置している地形の変化その他の周辺環境の変化により、放射線量の適正な検出に支障を生ずるおそれのある状態となっていないこと。
- ハ毎年一回以上定期にその較正を行うこと。
- イ