第六条
令第四条第四項第三号に規定する区域は、次の表の上欄に掲げる原子力事業者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる区域とする。
2令第四条第四項第三号ロの原子力規制委員会規則で定める基準は、空気中の放射性物質の濃度について、次に掲げる放射能水準とする。
- 一検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、一種類である場合にあっては、放射性物質の種類に応じた空気中濃度限度に五十を乗じて得た値
- 二検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、二種類以上の放射性物質がある場合にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質についての前号の規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の濃度
- 三検出された放射性物質の種類が明らかでない場合にあっては、空気中濃度限度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いものに五十を乗じて得た値
3令第四条第四項第三号の規定による放射線量又は放射性物質の検出は、次に定めるところによるものとする。
- 一放射線量については、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、令第四条第四項第三号イの放射線量の水準を十分間以上継続して検出すること。
- 二放射性物質については、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、前項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準を検出すること。
4火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量又は放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、前項の検出により令第四条第四項第三号イの放射線量の水準又は第二項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射線量又は放射性物質の濃度の水準が検出されたものとみなす。