条文くん法令検索 AIに質問する

原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則 第十三条

平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号府省令

第十三条

第六条第四項第二号の原子力規制委員会規則で定める基準は、第六条第二項各号の場合に応じ、それぞれ当該各号の基準に百を乗じて得たものとする。

2第六条第四項第二号の規定による放射性物質の検出は、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、前項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準を検出することとする。

3火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、前項の検出により第一項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射性物質の濃度の水準が検出されたものとみなす。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(原子力緊急事態の発生を示す事象) 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則 目次 第十四条 →