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原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則 第十四条

平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号府省令

第十四条

第六条第四項第四号の原子力規制委員会規則で定める事象は、次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

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