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原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則
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原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則 第十四条
平成二十四年文部科学省・経済産業省令第二号
府省令
第十四条
令
第六条第四項第四号
の原子力規制委員会規則で定める事象は、次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
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この条文が参照している条文
原子力災害対策特別措置法施行令 第6条
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43条の3の6
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第2条
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第58条
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第72条
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第57条
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第72条
再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第35条
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