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原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令 第三条 (通報手続)

平成二十四年文部科学省・経済産業省令第四号府省令
(通報手続)

第三条

法第十条第一項前段による事業所外運搬に係る事象以外の事象が発生した場合における通報は、別記様式第二によるものとする。この場合において、通報の方法は、次条第一項のファクシミリ装置その他のなるべく早く到達する通信手段を用いて一斉に複数の者に送信するものとし、送信した旨を直ちに電話で通報先に連絡することにより行わなければならない。

2前項の規定によることができない場合には、通報は、別記様式第二に掲げる事項について行うものとし、また、通報の方法は、なるべく早く到達する手段を用いて連絡するものとし、連絡を受けた旨を直ちに通報先に対し確認することにより行わなければならない。

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