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原子力災害対策特別措置法施行令 第五条 (職員の派遣の要請手続)

平成十二年政令第百九十五号政令
(職員の派遣の要請手続)

第五条

第十条第二項の規定による職員の派遣の要請は、派遣を要請する事由その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。

2前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。

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