(原子力災害派遣の要請手続)
第七条
法第二十条第四項の規定により原子力災害対策本部長が自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。
- 一原子力災害の情況及び派遣を要請する事由
- 二派遣を希望する期間
- 三派遣を希望する区域及び活動内容
- 四その他参考となるべき事項
2前項の派遣の要請は、文書により行うものとする。
3第五条第一項ただし書及び第二項の規定は、第一項の派遣の要請について準用する。
法第二十条第四項の規定により原子力災害対策本部長が自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。
2前項の派遣の要請は、文書により行うものとする。
3第五条第一項ただし書及び第二項の規定は、第一項の派遣の要請について準用する。