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原子力災害対策特別措置法施行令 第七条 (原子力災害派遣の要請手続)

平成十二年政令第百九十五号政令
(原子力災害派遣の要請手続)

第七条

法第二十条第四項の規定により原子力災害対策本部長が自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。

  1. 原子力災害の情況及び派遣を要請する事由
  2. 派遣を希望する期間
  3. 派遣を希望する区域及び活動内容
  4. その他参考となるべき事項

2前項の派遣の要請は、文書により行うものとする。

3第五条第一項ただし書及び第二項の規定は、第一項の派遣の要請について準用する。

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