防衛大臣がした第十七条の規定による改正前の自衛隊法第六十二条第三項の承認の処分(同条第二項の規定に係るものに限る。)に関する同条第五項に規定する事項であって、同項の規定による報告が行われていないものについては、なお従前の例による。
2防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)第二条の規定による改正前の自衛隊法第二条第五項に規定する隊員(次項において「防衛庁に係る隊員」という。)であった者であって、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日前に防衛庁を離職したものは、離職の際同法第二条の規定による改正後の自衛隊法第二条第五項に規定する隊員であったものとみなして、自衛隊法第三十一条第四項及び第五項並びに第五章第五節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3防衛庁に係る隊員であった者に対する自衛隊法第五章第五節の規定の適用については、同法第六十五条の四第二項中「職又は」とあるのは「職若しくは」と、「職であつて政令で定めるもの」とあるのは「職であつて政令で定めるもの又は防衛庁に置かれていた部の部長若しくは課の課長の職若しくはこれらに準ずる職であつて政令で定めるもの」と、「隊員又は」とあるのは「隊員若しくは」と、「者として政令で定めるもの」とあるのは「者として政令で定めるもの又は当該職に就いていたときに在職していた防衛庁局等組織(防衛庁に置かれていた官房又は局、施設等機関その他これらに準ずる部局又は機関として政令で定めるものをいう。)の所掌していた事務を所掌する局等組織に属する隊員若しくはこれに類する者として政令で定めるもの」と、同条第三項中「職又は」とあるのは「職若しくは」と、「職であつて政令で定めるもの」とあるのは「職であつて政令で定めるもの又は防衛庁の事務次官若しくは内部部局に置かれていた局の局長の職若しくはこれらに準ずる職であつて政令で定めるもの」と、同条第四項中「防衛省において」とあるのは「防衛省若しくは防衛庁において」と、「防衛省による」とあるのは「防衛省若しくは防衛庁による」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
附則新自衛隊法第四十一条の二の規定は、施行日以後に退職をした同条第一項に規定する年齢六十年以上退職者(次項において「新自衛隊法による年齢六十年以上退職者」という。)及び同条第一項に規定する国家公務員法による年齢六十年以上退職者(次項において「新国家公務員法による年齢六十年以上退職者」という。)について適用する。
2任命権者は、附則第三条第二項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新自衛隊法定年相当年齢(新自衛隊法第四十一条の二第一項に規定する短時間勤務の官職であって同項に規定する指定職(次条第一項及び附則第十一条第三項において「指定職」という。)以外のもの(附則第十一条第二項を除き、以下「短時間勤務の官職」という。)を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における新自衛隊法第四十四条の六第二項に規定する定年をいう。以下この項及び附則第十条第二項において同じ。)が基準日の前日における新自衛隊法定年相当年齢を超える短時間勤務の官職(基準日における新自衛隊法定年相当年齢が新自衛隊法第四十四条の六第二項本文に規定する定年である短時間勤務の官職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の官職その他の政令で定める短時間勤務の官職(以下この項において「新自衛隊法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職」という。)に、基準日の前日までに新自衛隊法による年齢六十年以上退職者又は新国家公務員法による年齢六十年以上退職者となった者(基準日前から新自衛隊法第四十四条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者及び基準日前から新国家公務員法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新自衛隊法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る新自衛隊法定年相当年齢に達している者(当該政令で定める短時間勤務の官職にあっては、政令で定める者)を、新自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により採用することができず、新自衛隊法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に、同条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員(以下「定年前再任用短時間勤務隊員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新自衛隊法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る新自衛隊法定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務隊員(当該政令で定める短時間勤務の官職にあっては、政令で定める定年前再任用短時間勤務隊員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
3平成十一年十月一日前に新自衛隊法第四十六条第二項前段に規定する退職又は先の退職がある定年前再任用短時間勤務隊員について、同項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く隊員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の隊員としての在職期間を含まないものとする。
4暫定再任用隊員(次条第一項若しくは第二項又は附則第十条第一項若しくは第二項の規定により採用された隊員をいう。附則第十一条及び第十二条において同じ。)として在職していた期間がある定年前再任用短時間勤務隊員に対する新自衛隊法第四十六条第二項後段の規定の適用については、同項後段中「)又は」とあるのは、「)又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定によりかつて採用されて同法附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員として在職していた期間若しくは」とする。
5施行日前に旧自衛隊法第四十四条の三第一項又は第二項の規定により勤務することとされ、かつ、旧自衛隊法勤務延長期限(同条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)が施行日以後に到来する隊員(次項において「旧自衛隊法勤務延長隊員」という。)に係る当該旧自衛隊法勤務延長期限までの間における同条第一項又は第二項の規定による勤務については、新自衛隊法第四十四条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6任命権者は、旧自衛隊法勤務延長隊員について、旧自衛隊法勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、新自衛隊法第四十四条の七第一項各号に掲げる事由があると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧自衛隊法勤務延長隊員に係る旧自衛隊法第四十四条の二第一項に規定する定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
7新自衛隊法第四十四条の二第一項の規定は、施行日において第五項の規定により同条第一項に規定する管理監督職を占めたまま引き続き勤務している隊員には適用しない。
8任命権者は、附則第三条第九項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新自衛隊法定年(新自衛隊法第四十四条の六第二項に規定する定年をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)が基準日の前日における新自衛隊法定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年)を超える官職(基準日における新自衛隊法定年が新自衛隊法第四十四条の六第二項本文に規定する定年である官職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された官職その他の政令で定める官職に、基準日から基準日の翌年の三月三十一日までの間に新自衛隊法第四十四条の七第一項若しくは第二項の規定又は第五項若しくは第六項の規定により勤務している隊員のうち、基準日の前日において同日における当該官職に係る新自衛隊法定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年)に達している隊員(当該政令で定める官職にあっては、政令で定める隊員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
9防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項から第十一項まで及び第十六項の規定は、第五項又は第六項の規定により勤務している隊員には適用しない。
10第五項から前項までに定めるもののほか、第五項又は第六項の規定による勤務に関し必要な事項は、政令で定める。