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大規模地震対策特別措置法施行令 第八条 (地震防災派遣の要請手続)

昭和五十三年政令第三百八十五号政令
(地震防災派遣の要請手続)

第八条

第十三条第二項の規定により地震災害警戒本部長が自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。

  1. 派遣を要請する事由
  2. 派遣を必要とする期間
  3. 派遣を希望する区域
  4. その他参考となるべき事項

2前項の派遣の要請は、文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。

3前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。

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