(地震防災派遣の要請手続)
第八条
法第十三条第二項の規定により地震災害警戒本部長が自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。
- 一派遣を要請する事由
- 二派遣を必要とする期間
- 三派遣を希望する区域
- 四その他参考となるべき事項
2前項の派遣の要請は、文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
3前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。