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大規模地震対策特別措置法施行令 第九条 (市町村長の指示の適用除外)
昭和五十三年政令第三百八十五号
政令
(市町村長の指示の適用除外)
第九条
法
第二十三条第一項
及び第二項の政令で定める者は、指定地方公共機関とする。
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この条文が参照している条文
大規模地震対策特別措置法 第23条
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