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大規模地震対策特別措置法施行令 第九条 (市町村長の指示の適用除外)

昭和五十三年政令第三百八十五号政令
(市町村長の指示の適用除外)

第九条

第二十三条第一項及び第二項の政令で定める者は、指定地方公共機関とする。

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