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大規模地震対策特別措置法施行令
昭和五十三年政令第三百八十五号
政令
· 条文 19 件 ·
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大規模地震対策特別措置法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(地震防災基本計画で定めるべき事項)
第二条
(地震防災上緊急に整備すべき施設等)
第三条
(地震防災強化計画で定めるべき事項)
第四条
(地震防災応急計画を作成すべき施設又は事業)
第五条
(危険物等の範囲)
第六条
(地震防災応急計画で定めるべき事項)
第七条
(地震防災応急計画の届出等の手続)
第八条
(地震防災派遣の要請手続)
第九条
(市町村長の指示の適用除外)
第十条
(政令で定める管区海上保安本部の事務所)
第十一条
(法第二十四条の規定による交通の禁止又は制限の手続)
第十二条
(緊急輸送車両であることの確認)
第十三条
(応急公用負担の手続)
第十四条
(市町村長が事務を行うこととする必要がある場合の措置等)
第十五条
(公用令書の交付等)
第十六条
(避難状況等の報告)
第十七条
(地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告)
第十八条
(法第三十二条第二項の規定による交通の禁止又は制限の手続)
第十九条
(地震防災訓練の広報等)