条文くん法令検索 AIに質問する

大規模地震対策特別措置法施行令 第六条 (地震防災応急計画で定めるべき事項)

昭和五十三年政令第三百八十五号政令
(地震防災応急計画で定めるべき事項)

第六条

第七条第四項の政令で定める事項は、当該施設又は事業についての大規模な地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大規模地震対策特別措置法施行令第六条(地震防災応急計画で定めるべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(危険物等の範囲) 大規模地震対策特別措置法施行令 目次 第七条(地震防災応急計画の届出等の手続) →