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消防法施行規則 第三条 (防火管理に係る消防計画)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(防火管理に係る消防計画)

第三条

防火管理者は、令第三条の二第一項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長に届け出なければならない。防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。

  1. 第一条の二第三項第一号に掲げる防火対象物及び同項第二号に掲げる防火対象物(仮使用認定を受けたもの又はその部分に限る。)
    1. 自衛消防の組織に関すること。
    2. 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。
    3. 消防用設備等又は法第十七条第三項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)の点検及び整備に関すること。
    4. 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
    5. 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。
    6. 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。
    7. 防火管理上必要な教育に関すること。
    8. 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。
    9. 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
    10. 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。
    11. 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
    12. イからルまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項
  2. 第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物(仮使用認定を受けたもの又はその部分を除く。)及び同項第三号に掲げる防火対象物
    1. 消火器等の点検及び整備に関すること。
    2. 避難経路の維持管理及びその案内に関すること。
    3. 火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
    4. 工事中に使用する危険物等の管理に関すること。
    5. 前号イ及びトからヌまでに掲げる事項
    6. イからホまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項

2防火管理上必要な業務の一部が当該防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)及び関係者に雇用されている者(当該防火対象物で勤務している者に限る。第四条第一項第二号第二十八条の三第四項第二号ハ及び第二十九条第二号において同じ。)以外の者に委託されている防火対象物にあつては、当該防火対象物の防火管理者は、前項の消防計画に、当該防火管理上必要な業務(法第十七条の三の三の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等についての点検を除く。以下この項において同じ。)の受託者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地。第四条第一項第二号において同じ。)並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法を定めなければならない。

3その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物の防火管理者は、第一項の消防計画に、当該防火対象物の当該権原の範囲を定めなければならない。

4大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域(以下「強化地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第四条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(同法第六条第一項に規定する者が管理するものを除く。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 大規模地震対策特別措置法第二条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)が発せられた場合における自衛消防の組織に関すること。
  2. 大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び警戒宣言の伝達に関すること。
  3. 警戒宣言が発せられた場合における避難誘導に関すること。
  4. 警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の点検及び整備その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。
  5. 大規模な地震に係る防災訓練の実施に関すること。
  6. 大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。

5強化地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。

6南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域(次項及び第四条第四項において「推進地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(同法第五条第一項に規定する者が管理するものを除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
  2. 南海トラフ地震に係る防災訓練の実施に関すること。
  3. 南海トラフ地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。

7推進地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。

8日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項及び第四条第六項において「推進地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(同法第五条第一項に規定する者が管理するものを除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
  2. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練の実施に関すること。
  3. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。

9推進地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。

10別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物の防火管理者は、令第三条の二第二項の消火訓練及び避難訓練を年二回以上実施しなければならない。

11前項の防火管理者は、同項の消火訓練及び避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければならない。

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(スプリンクラーヘッドを高天井部分に設けるスプリンクラー設備の技術上の基準に関する経過措置等)
附則

第一条の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間は、消防法施行令第十二条第二項第二号ロに規定する部分、同条第一項第五号の防火対象物のうち店舗、事務所その他これらに類する施設であつて床面から天井までの高さが六メートルを超える部分及び地下道であつて床面から天井までの高さが十メートルを超える部分並びに同項第五号の二の防火対象物のうち床面から天井までの高さが六メートルを超える部分(次項において「高天井の部分」という。)におけるスプリンクラー設備に係る技術上の基準については、新規則の規定は適用せず、なお従前の例による。

2平成九年四月一日において現に存する防火対象物若しくはその部分(高天井の部分に限る。以下この項において同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分におけるスプリンクラー設備のうち、新規則第十三条の四の規定、第十三条の五第三項から第六項までの規定(高天井の部分に適用される規定に限る。)、第十三条の六第一項第五号及び第二項第五号の規定並びに第十四条第二項の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、平成十一年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

この省令の施行の際現に防炎物品に付されている旧規則別表第一の防炎表示の様式は、新規則別表第一の防炎表示の様式とみなす。

この省令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における自動火災報知設備、非常警報設備及び避難器具に係る技術上の基準の細目については、新規則第二十三条第四項第七号ヘ、第二十四条、第二十五条の二第二項第一号イ並びに第二十七条第一項(第一号を除く。)の規定にかかわらず、平成十七年十月一日までの間は、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の四第一項、第四条の二の五第一項、第四条の六第一項、第三十一条の五第一項及び第三十一条の七第一項の登録を受けようとする法人は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。新規則第一条の四第十二項(新規則第四条の二の五第二項、第四条の六第四項、第三十一条の五第三項及び第三十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の消防法施行規則(以下「旧規則」という。)第四条の二の五第一項の登録を受けている法人並びに旧規則第四条の六第一項、第三十一条の五第一項及び第三十一条の七第一項の指定を受けている法人は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新規則第四条の二の五第一項、第四条の六第一項、第三十一条の五第一項及び第三十一条の七第一項の登録を受けている法人とみなす。当該法人がその期間内にこれらの規定によりこれらの規定の登録の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。

障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十八年政令第三百二十号)第十九条の規定により読み替えられた消防法施行令別表第一(六)項ロの主として身体障害の程度が重い者を入所させるものとして総務省令で定めるものは、肢体不自由者更生施設(主として身体障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、内部障害者更生施設(主として身体障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設(主として身体障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)とする。

新規則第四条の二の十二第一項、第五十一条の四第一項又は第五十一条の十三第一項の登録を受けようとする法人は、施行日前においても、その申請を行うことができる。

2総務大臣は、前項の規定により申請があった場合には、施行日前においても、新規則第四条の二の十二、第五十一条の四又は第五十一条の十三の規定の例により、登録をすることができる。この場合において、新規則第四条の二の十二、第五十一条の四又は第五十一条の十三の規定の例により登録を受けたときは、施行日において、新規則第四条の二の十二第二項において読み替えて準用する新規則第一条の四第二項から第五項までの規定、新規則第五十一条の四第二項において読み替えて準用する新規則第一条の四第二項から第五項までの規定又は新規則第五十一条の十三第二項において読み替えて準用する新規則第一条の四第二項から第五項までの規定により、その登録を受けたものとみなす。

3新規則第四条の二の十二、第五十一条の四又は第五十一条の十三の規定の例により登録を受けた法人は、新規則第四条の二の十四第一項から第三項まで及び第五項、第五十一条の七第一項から第五項まで及び第七項又は第五十一条の十三第二項において読み替えて準用する第一条の四第十項の規定の例により講習を行った場合には、施行日前においても、新規則別記様式第一号の二の二の三の二若しくは別記様式第十三号の例による修了証又は第五十一条の十二第三項の規定の例による防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を習得したことを証する書類を交付することができる。この場合において、当該修了証又は書類は、施行日において、新規則別記様式第一号の二の二の三の二若しくは別記様式第十三号による修了証又は第五十一条の十二第三項に規定する免状とみなす。

(消防法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に消防法第八条第一項及び第八条の二第一項(消防法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成された消防計画のこの省令による改正前の消防法施行規則第三条第六項各号に掲げる事項について定めた部分は、この省令による改正後の消防法施行規則第三条第六項各号に掲げる事項について定めたものについては、この省令による改正後の消防法施行規則第三条第六項各号に掲げる事項について定めた部分とみなす。

附則

附則第一条第二号に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(消防庁長官が救急業務に関する講習の課程を修了した者と同等以上の学識経験を有すると認定した者に関する経過措置)
附則

施行日前に旧令第五十一条の二第二号の規定に基づき消防庁長官が認定した者については、新令第五十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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