(対策計画に定めるべき事項) 第五条 法第七条第四項の政令で定める事項は、当該施設又は事業についての南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗