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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令
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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 第二条 (地震防災上重要な対策に関する事項)
平成十五年政令第三百二十四号
政令
(地震防災上重要な対策に関する事項)
第二条
法
第五条第一項第五号
の政令で定める事項は、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。
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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第5条
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消防法施行規則 第3条
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