第一条
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号。以下「法」という。)第五条第一項第一号の政令で定める施設等は、次のとおりとする。
- 一次に掲げる施設等で当該施設等に関する主務大臣が定める基準に適合するもの
- イ避難場所
- ロ避難経路
- ハ消防団による避難誘導のための拠点施設、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四十五条第一項に規定する緊急消防援助隊による救助活動のための拠点施設その他消防用施設で総務大臣が定めるもの
- ニ消防活動が困難である区域の解消に資する道路
- ホ老朽住宅密集市街地における延焼防止上必要な道路若しくは公園、緑地、広場その他の公共空地又は建築物
- ヘ
- ト
- チ
- リ
- ヌ次に掲げる施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
- ル農業用用排水施設であるため池で、避難経路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上改修その他の整備を要するもの
- ヲ地震災害時において災害応急対策の拠点として機能する地域防災拠点施設
- ワ地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報の伝達を行うため必要な防災行政無線設備その他の施設又は設備
- カ地震災害時において飲料水、食糧、電源その他被災者の生活に不可欠なものを確保するため必要な井戸、貯水槽、水泳プール、非常用食糧の備蓄倉庫、自家発電設備その他の施設又は設備
- ヨ地震災害時における応急的な措置に必要な救助用資機材その他の物資の備蓄倉庫
- タ地震災害時において負傷者を一時的に収容し、及び保護するための救護設備その他の地震災害時における応急的な措置に必要な設備又は資機材
- イ
- 二石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する緑地、広場その他の公共空地