条文くん法令検索 AIに質問する

共同溝の整備等に関する特別措置法 第二条 (定義)

昭和三十八年法律第八十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。

2この法律において「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。

3この法律において「公益事業者」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による認定電気通信事業者
  2. 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者
  3. ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)による一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者
  4. 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業者又は水道用水供給事業者
  5. 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業者
  6. 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者

4この法律において「公益物件」とは、公益事業者が当該事業の目的を達成するため設ける電線(前項第一号の認定電気通信事業者が設けるものにあつては、電気通信事業法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、ガス管、水管又は下水道管をいう。

5この法律において「共同溝」とは、二以上の公益事業者の公益物件を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

第一条から第八条まで並びに附則第六条及び第九条の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

  1. 次に掲げる法律の規定平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
    1. 共同溝の整備等に関する特別措置法第二十二条第一項
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「共同溝の整備等に関する特別措置法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(この法律の目的) 共同溝の整備等に関する特別措置法 目次 第三条(共同溝整備道路の指定) →