(定義)
第二条
この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。
2この法律において「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。
3この法律において「公益事業者」とは、次に掲げる者をいう。
- 一電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による認定電気通信事業者
- 二電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者
- 三ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)による一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者
- 四水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業者又は水道用水供給事業者
- 五工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業者
- 六下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者
4この法律において「公益物件」とは、公益事業者が当該事業の目的を達成するため設ける電線(前項第一号の認定電気通信事業者が設けるものにあつては、電気通信事業法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、ガス管、水管又は下水道管をいう。
5この法律において「共同溝」とは、二以上の公益事業者の公益物件を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設をいう。