条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法 第百二十条 (事業の開始の義務)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(事業の開始の義務)

第百二十条

第百十七条第一項の認定を受けた者(以下「認定電気通信事業者」という。)は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)を開始しなければならない。

2総務大臣は、特に必要があると認めるときは、第百十七条第二項第二号の業務区域を区分して前項の期間の指定をすることができる。

3総務大臣は、認定電気通信事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の期間を延長することができる。

4認定電気通信事業者は、認定電気通信事業(第二項の規定により業務区域を区分して期間の指定があつたときは、その区分に係る認定電気通信事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法第百二十条(事業の開始の義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第百十九条(認定の基準) 電気通信事業法 目次 第百二十一条(提供義務) →