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地方自治法施行令 第百六十九条の四 (行政財産である土地に地上権を設定することができる法人等)

昭和二十二年政令第十六号政令
(行政財産である土地に地上権を設定することができる法人等)

第百六十九条の四

地方自治法第二百三十八条の四第二項第五号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

  1. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の許可を受けた鉄道事業者及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の特許を受けた軌道経営者
  2. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社及び地方道路公社
  3. 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者
  4. ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項に規定するガス事業者
  5. 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項に規定する水道事業者
  6. 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者

2地方自治法第二百三十八条の四第二項第五号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 軌道
  2. 電線路
  3. ガスの導管
  4. 水道(工業用水道を含む。)の導管
  5. 下水道の排水管及び排水渠
  6. 電気通信線路
  7. 鉄道、道路及び前各号に掲げる施設の附属設備

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