(行政財産である土地に地役権を設定することができる法人等)
第百六十九条の五
地方自治法第二百三十八条の四第二項第六号に規定する政令で定める法人は、電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者とする。
2地方自治法第二百三十八条の四第二項第六号に規定する政令で定める施設は、電線路の附属設備とする。
地方自治法第二百三十八条の四第二項第六号に規定する政令で定める法人は、電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者とする。
2地方自治法第二百三十八条の四第二項第六号に規定する政令で定める施設は、電線路の附属設備とする。