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地方自治法施行令 第百六十九条の六 (普通財産の信託)

昭和二十二年政令第十六号政令
(普通財産の信託)

第百六十九条の六

地方自治法第二百三十八条の五第二項に規定する政令で定める信託の目的は、次に掲げるものとする。

  1. 信託された土地に建物を建設し、又は信託された土地を造成し、かつ、当該土地(その土地の定着物を含む。以下この項において同じ。)の管理又は処分を行うこと。
  2. 信託された土地において、森林の施業を行い、かつ、当該土地の管理又は処分を行うこと。
  3. 第一号に掲げる信託の目的により信託された土地の信託の期間の終了後に、当該土地の管理又は処分を行うこと。
  4. 信託された土地の処分を行うこと。

2地方自治法第二百三十八条の五第三項に規定する政令で定める有価証券は、国債、地方債及び同法第二百三十八条第一項第六号に規定する社債とする。

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