条文くん法令検索 AIに質問する

道路法施行令 第九条 (占用の期間に関する基準)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(占用の期間に関する基準)

第九条

第三十二条第二項第二号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が、次の各号に掲げる工作物、物件又は施設の区分に応じ、当該各号に定める期間であることとする。

  1. 次に掲げる工作物、物件又は施設十年以内
    1. 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水管(同法第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供するものに限る。)
    2. 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による水管(同法第二条第四項に規定する工業用水道事業の用に供するものに限る。)
    3. 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による下水道管
    4. 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)又は全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による鉄道で公衆の用に供するもの
    5. ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス管で同法第二条第十一項に規定するガス事業の用に供するもの(同条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものにあつては、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第三十一条第二項に規定する導管に限る。)
    6. 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電柱又は電線(同法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者(同項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者を除く。)がその事業の用に供するものに限る。)
    7. 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による電柱、電線又は公衆電話所(同法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)
    8. 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)による石油管(同法第二条第三項に規定する石油パイプライン事業の用に供するものに限る。)
  2. その他の法第三十二条第一項各号に掲げる工作物、物件又は施設五年以内

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法施行令第九条(占用の期間に関する基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八条(道路の占用の軽易な変更) 道路法施行令 目次 第十条(一般工作物等の占用の場所に関する基準) →