(占用の期間に関する基準)
第九条
法第三十二条第二項第二号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が、次の各号に掲げる工作物、物件又は施設の区分に応じ、当該各号に定める期間であることとする。
- 一次に掲げる工作物、物件又は施設十年以内
- イ水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水管(同法第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供するものに限る。)
- ロ工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による水管(同法第二条第四項に規定する工業用水道事業の用に供するものに限る。)
- ハ下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による下水道管
- ニ鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)又は全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による鉄道で公衆の用に供するもの
- ホ
- ヘ電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電柱又は電線(同法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者(同項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者を除く。)がその事業の用に供するものに限る。)
- ト電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による電柱、電線又は公衆電話所(同法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)
- チ石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)による石油管(同法第二条第三項に規定する石油パイプライン事業の用に供するものに限る。)
- イ
- 二その他の法第三十二条第一項各号に掲げる工作物、物件又は施設五年以内