条文くん法令検索 AIに質問する

石油パイプライン事業法 第二条 (定義)

昭和四十七年法律第百五号法律
(定義)

第二条

この法律において「石油」とは、原油、揮発油、灯油、軽油その他の政令で定める炭化水素油をいう。

2この法律において「石油パイプライン」とは、石油輸送(導管及びその他の工作物による石油の輸送をいう。以下同じ。)を行なう施設の総体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港湾区域及び臨港地区内に設置される石油荷役施設及び船舶給油施設、飛行場内に設置される航空機給油施設その他の政令で定める施設であるものを除く。)をいう。

3この法律において「石油パイプライン事業」とは、一般の需要に応じ、石油パイプラインに属する導管を使用して石油輸送を行なう事業をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に石油パイプライン事業を営んでいる者は、この法律の施行の日から三月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、第五条第一項の許可を受けないで、その事業を営むことができる。

2前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、主務省令で定めるところにより、第五条第二項各号に掲げる事項を主務大臣に届け出たときは、同条第一項の許可を受けたものとみなす。

3前項の規定により第五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、前項の規定による届出をした日から一月間は、第二十条第一項及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、石油輸送規程又は保安規程の認可を受けなくても、石油パイプライン事業を行なうことができる。その者がその期間内にこれらの規定による認可を申請した場合において、認可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間も、同様とする。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油パイプライン事業法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 石油パイプライン事業法 目次 第三条(基本計画) →