(基本計画)
第三条
主務大臣は、石油パイプラインの適正かつ計画的な設置に関し、石油パイプライン基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2基本計画においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
- 一石油パイプラインの適正かつ計画的な設置に関する基本方針
- 二石油パイプラインの経路の概要及び完成の目標年度
- 三石油パイプラインにより輸送されるべき石油の種類及び数量
- 四その他必要な事項
3基本計画は、災害の発生の防止に関し十分に配慮しつつ、石油の需給事情及び輸送事情並びに土地利用の状況を勘案して定めるものとする。
4主務大臣は、基本計画を定めようとするときは、関係行政機関の長及び関係都道府県知事の意見をきくものとする。
5関係市町村長は、基本計画に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
6主務大臣は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。