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石油パイプライン事業法 第三条 (基本計画)

昭和四十七年法律第百五号法律
(基本計画)

第三条

主務大臣は、石油パイプラインの適正かつ計画的な設置に関し、石油パイプライン基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2基本計画においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 石油パイプラインの適正かつ計画的な設置に関する基本方針
  2. 石油パイプラインの経路の概要及び完成の目標年度
  3. 石油パイプラインにより輸送されるべき石油の種類及び数量
  4. その他必要な事項

3基本計画は、災害の発生の防止に関し十分に配慮しつつ、石油の需給事情及び輸送事情並びに土地利用の状況を勘案して定めるものとする。

4主務大臣は、基本計画を定めようとするときは、関係行政機関の長及び関係都道府県知事の意見をきくものとする。

5関係市町村長は、基本計画に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。

6主務大臣は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

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この法律の施行前に日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十三条の規定による運輸大臣の認可を受けた石油パイプラインに関する工事に係る事業用施設により日本国有鉄道が行なう石油パイプライン事業については、日本国有鉄道は、この法律の施行の日に第五条第一項の許可を受けたものとみなす。

2前項に規定する事業用施設に関する第十五条第六項及び第七項、第十六条(第三項を除く。)並びに第十七条の規定の適用については、第十五条第六項中「第一項の認可に係る工事の計画」とあるのは「日本国有鉄道法第五十三条の規定による認可を受けた工事に関する計画」と、第十六条第一項中「前条第一項の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期限までに、当該事業用施設について、その工事を完成し、かつ」とあるのは「事業用施設についての工事を完成したときは」と、同条第二項第一号中「前条第一項の認可に係る工事の計画」とあるのは「日本国有鉄道法第五十三条の規定による認可を受けた工事に関する計画」とする。

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