(基本計画の変更) 第四条 主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要があると認めるときは、基本計画を変更するものとする。2前条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による基本計画の変更に準用する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗