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石油パイプライン事業法 第四条 (基本計画の変更)

昭和四十七年法律第百五号法律
(基本計画の変更)

第四条

主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要があると認めるときは、基本計画を変更するものとする。

2前条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による基本計画の変更に準用する。

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前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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