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石油パイプライン事業法 第五条 (石油パイプライン事業の許可)

昭和四十七年法律第百五号法律
(石油パイプライン事業の許可)

第五条

石油パイプライン事業を営もうとする者は、主務省令で定める石油パイプラインの系統ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
  2. 石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備であつて、石油パイプライン事業の用に供するもの(以下「事業用施設」という。)に関する次の事項
    1. 主務省令で定める導管にあつては、その設置の場所、延長及び内径並びに導管内の圧力
    2. 主務省令で定めるタンクにあつては、その設置の場所及び容量
    3. 主務省令で定める圧送機にあつては、その設置の場所及び能力別の数
  3. 事業用施設により輸送する石油の種類及び石油輸送能力
  4. 事業用施設についての保安を確保するために必要な主務省令で定める事項
  5. 事業用施設についての工事の要否その他の主務省令で定める事項

3前項の申請書には、事業用施設の設置の場所を示す図面、事業計画書、事業収支見積書その他の主務省令で定める書類を添附しなければならない。

4主務大臣は、第一項の許可をしようとするときは、総務大臣の意見を聴かなければならない。

5総務大臣は、前項の規定により意見を述べようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

6関係市町村長は、第一項の許可に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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