(事業の許可の取消し等)
第十三条
主務大臣は、石油パイプライン事業者が次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
- 一第六条第一号又は第三号の規定に該当するに至つたとき。
- 二この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。
- 三
主務大臣は、石油パイプライン事業者が次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。