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石油パイプライン事業法 第十四条 (許可の失効)

昭和四十七年法律第百五号法律
(許可の失効)

第十四条

次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可は、その効力を失う。

  1. 次条第二項又は第四項の期限までに工事の計画の認可を申請しないとき。
  2. 次条第一項の規定による申請に対し不認可の処分を受けたとき。
  3. 第十八条第二項において準用する次条第二項の期限までに検査の申請をしないとき。
  4. 第十八条第一項の規定による検査により不合格の処分を受けたとき。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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